こんにちは。
コロナ禍のため、予定どおりにスポーツイベントやコンサートに行けない😢
というお話をよく耳にします。
主催者側はチケットの払い戻しに対応してくれるものの
楽しみにしていたイベントに行けない、
好きなアーティストやスポーツチームを応援したい、
という気持ちはつらいものです。
行けなくなったチケットの代金を払い戻してもらう代わりに寄付をすることで、アーティストやスポーツチームの応援をしてみませんか?
今回ご紹介するのは「チケット🎫の払い戻しを受けずに寄付することにより税優遇を受けられる制度」です。
※令和2年2月1日から令和3年1月31日に開催されるイベントであることが前提条件です。
<目次>
1.税優遇をうけるための手順
2.税優遇をうけられる金額はいくら?
3.既に払戻しを受けていたら、対象にならない?
4.チケット購入者は中学生!その場合は対象外?
5.イベントの登録方法は?(事業者向け)
1.税優遇をうけるための手順
すべてのスポーツイベント、コンサートが対象となっているわけではありませんが、
対象イベントであればこの制度を使うことはそれほど難しい手続きではありません。
①文化庁・スポーツ庁のHP(申請中イベント、指定イベントの一覧を公表)を確認し、対象イベントであるかを確認する。
文化庁HP
②主催者指定の方法で主催者に払戻しを受けない意思を連絡する。
※チケット原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管して
おくようにしてください。
③主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受ける。
④翌年2月中旬~3月中旬に確定申告を行う。
※③で主催者から交付を受けた2種類の証明書を確定申告書や他の必要書
類と共に税務署に提出
2.税優遇をうけられる金額はいくら?
「寄附」合計額から2,000円を引いた額の40%分に当たる金額が、所得税から減税されます(税額控除方式の場合)。
※ 年間ごとに合計20万円までのチケット代金分がこの制度による優遇の対象です。
※2 所得額から寄附額を差し引く所得控除方式を選択することも可能ですが多くの方は上記の税額控除方式の方が減税額が大きくなります。
お住まいの自治体が指定したイベントについては、さらに最大10%分が住民税から減税されることもあるので、自治体HP等での確認も忘れないようにしましょう。
3.既に払戻しを受けていたら、対象にならない?
既に払い戻してしまっていたとしても、主催者に対して、その払戻分を寄附することを連絡したうえで、実際に寄附を行えば、対象となります。
※期間に制限があります。詳細は主催者にお尋ねください。
4.チケット購入者は中学生!その場合は対象外?
チケット代金を親(納税者)が負担している場合には、その方が寄附金控除を受けることができます。申請書にチケット代金を負担した者の氏名とその方が放棄した金額を記載して証明書を受けましょう。
5.イベントの登録方法は?(事業者向け)
今回の制度は主催者側がイベントについて所管庁の登録を受けていることが要件となっています。
イベントの登録は下のリンクから入力フォーマットにとぶことができます。
審査期間が1~2週間(標準)程度かかりますので、事務負担軽減のためにも余裕をもって申請手続きをしておきましょう。
必要添付書類の一覧を見ていただければお分かりのように決して難しい申請ではありません。
文部科学省HP
必要添付書類:所管庁による審査があり、別途追加書類が必要となる場合があります
① イベントの概要・中止等の取扱いが分かる資料 (対外的に告知しているもの。)
(※)必要記入事項にて入力したイベント名称、開催期間及び開催場所並びにイベントを実際に中止等したことが分か るもの。
② 会場の利用契約書の写し (自己保有の会場を使用する場合は、会場図)
③ 当該イベントに係るチケット等の種別及び金額が分かる資料
④ チケット等の販売実績が分かる資料
⑤ 払戻しに係る事項(払戻しに係る規約等、払戻期間、払戻額)が分かる資料
今回は、好きなスポーツチームやアーティストを応援しながら税優遇を受けられる制度をご紹介しました。
コロナ禍が早く収まり、皆さんが好きなイベントも大々的に開かれる日常が戻ってくることを願ってやみません。
弊所ではイベントの登録や申請についてのお手伝いは可能でございますが、
税務書類の作成等を行うことはできません。
また、あくまでも皆様にご利用いただける制度のご紹介にとどまっておりますので、
必ずご自身で申請される場合には文化庁・文部科学省のホームページ、資料をご確認のうえお手続きくださいますようお願いいたします。
<参考>
文化庁HP
文部科学省HP
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