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空き家🏡の活用、リフォーム・耐震対策補助金(住宅確保要配慮者向け賃貸)

こんにちは。

今回は空き家の活用、耐震対策などに活用できる補助金をご紹介します。

全国の自治体で同様の制度が利用できますが、自治体によって細かい条件は異なります。

 相続税対策にもつながる制度です。では早速、兵庫県の例を見ていきましょう。

※神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市では住宅確保要配慮者となる対象の範囲や募集期間など条件に差があります。

<目次>

1.補助金の概要

2.補助対象費用、補助上限額について

3.家賃滞納などの不安について

4.住宅確保要配慮者向けの専用賃貸住宅として登録するその他のメリット

 

1.補助金の概要

低額所得者、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障害者など住宅確保要配慮者向けの専用賃貸住宅として登録することを条件に改修費用などの経費に補助をうけることができます。

家賃については、改修費の補助を受ける場合、近隣の公営住宅法の近傍同種家賃水準とする必要があります(公営住宅の家賃は近傍同種の家賃以下で設定されていますので、本制度を利用しない場合に比べて低い価格に設定される可能性があります)。

 

住宅確保要配慮者とは

   ・低額所得者

 ・被災者

 ・高齢者

 ・子育て世帯

 ・外国人

 ・LGBT

 ・低額所得世帯の学生

など兵庫県では23の住宅確保要配慮者の属性が定められています。

 

住宅の登録にあたっては、受け入れる住宅確保要配慮者の属性を1つから選択することができます。例えば「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録することができます。

また、登録に当たって、住宅確保要配慮者専用とするか、それ以外の入居希望者を受け入れるか、住戸ごとに選択できます。

 

2.補助対象費用、補助上限額について

<以下、最大200万円/1戸>

(1)バリアフリー改修工事

(2)耐震改修工事

(3)共同居住用住宅(シェアハウスなど)に用途変更するための改修工事

 <以下、最大100万円/1戸>

(4)間取り変更工事

(5)建物状況調査(インスペクション)において居住のために最低限必要と認められた工事(従前に賃貸住宅として使用されていたものを除き、かつ、一定期間空き家であったものに限る)

(6)入居対象者の居住の安定確保を図るため住宅確保要配慮者居住支援協議会が必要と認める改修工事

(7)上記の工事に係る調査設計計画などに必要な経費


※補助を受けてから宅確保要配慮者「専用住宅」として10年以上管理する必要があり、途中でやめられません。

 

 3.家賃滞納などの不安について

(1) 家賃債務保証サービスが利用可能

家賃保証サービスは、入居者が家賃債務保証業者に保証料を支払うことで、家賃滞納があった場合に賃貸人が業者から立て替え払いを受けられるサービスです。

商品によって異なりますが、滞納されていた家賃のほか、残置物の処理費用や原状回復費用等まで保証されるものもあります。

 

(2)生活保護受給者代理納付制度

生活保護受給者の方が入居される場合は、住宅扶助費を福祉事務所から、直接大家さんに支払う代理納付制度が活用できる場合があります。

住宅確保要配慮者を拒まない住宅として登録する際に、「低額所得者の入居を拒まない。ただし、生活保護受給者については、住宅扶助費等を代理納付する場合には、入居を拒まない」といった条件の追加をします。

 

(3)居住支援法人による見守り

高齢独居の入居者、外国人など既に賃貸住宅に入居している要配慮者への生活支援(見守りを含む)の利用が可能です。

web.pref.hyogo.lg.jp

 

4.住宅確保要配慮者向けの専用賃貸住宅として登録するその他のメリット

(1)入居者募集のホームページの維持管理や情報更新など集客を任せられる

セーフティネット情報提供システムでは、専用賃貸住宅の情報提供を行っています。入居者募集のホームページの作成や情報更新をご自身でする必要がないため、初めて不動産を賃貸する方でも安心して登録することができます。また、居住支援法人等では、住宅確保要配慮者への情報提供を行っています。

 

www.safetynet-jutaku.jp

 

 (2)相続税対策

空き家所有者が亡くなった場合と比較して、貸家や貸家が建っている土地(貸家建付地)の課税評価額は低くなるため、空き家を賃貸運営しておくことは相続税対策の観点からもメリットがあります。

また、賃貸アパートを新築することに比べれば少額の資金で始めることができ、リスクが低い事業といえます。

 

 

空き家の管理は非常に手間がかかる一方で、売却、取り壊しに踏み切ることはなかなか困難です。保有されている不動産の活用方法の一つとして、「住宅確保要配慮者向けの賃貸」経営を検討されてはいかがでしょうか。

不動産の状態や、所在地の管轄によって不動産の要件、補助に関する要件、手続方法等は異なります(自治体によっては電子申請を求めています。)。また、図面(間取り図など)の準備や耐震対策なども必要になるため、申請前に関係機関との調整が必ず必要です。

当事務所では宅建士の資格を保有するスタッフが相談対応させていただきます。不明な点がございましたらどうぞお気軽にご相談くださいませ(全国のご相談を承ります)。

 

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<参考>

国土交通省ホームページ

兵庫県ホームページ

東京都住宅政策本部ホームページ