こんにちは。
4月17日午後23時過ぎに豊後水道でM6.6規模の地震が発生しました。
地震の被害にあわれた方には心よりお見舞い申し上げます。
当方の実家もかなりの揺れでしたが、幸い人的物的被害は免れました。とはいえ、寝たきり高齢者を抱えているため、南海トラフ地震との関連や1週間程度同規模の地震への警戒など心配は尽きません。
改めて耐震のこと、保険のことが話に出ましたので、これを機に地震保険について再確認することにしました。いつも通り「できるだけ読みやすく!」を心がけましたので読んでいただければ幸いです。*いつもより少し長くなっています!
1.地震保険の概要
2.約款を読んでみて意外だった4つのこと
1.地震保険の概要
・地震保険の対象は居住用の建物(マンション共用部分を含む)と家財です。
・火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。
・地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。
・地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。
要するに、地震によって発生した損害は、火災保険ではカバーされないので、火災保険とセットで地震保険に入りましょう、ということです。また、政府と民間保険会社が共同する仕組みであるため、地震保険そのものの保険料、支払保険金はどの会社で加入しても一緒です。地震保険でカバーされるのは火災保険の保険金額の1/2を限度とし、居住用建物5000万円、家財1000万円という限度額があります。なお、加入している保険会社に万が一のことがあっても、家計の地震保険については保護機構により補償が受けられます。
2.約款を読んでみて意外だった4つのこと
(1)通貨、印紙に類するものが除外されていること
1個または1組の価格が30万円を超えるものについては補償されないことと同様に、通貨、有価証券、印紙なども除外されています。
地震由来の火災で貴重品やタンス預金が消失してしまったら地震保険での補償はうけられないようです。大切なものについては、防火性の保管場所や銀行の貸金庫などを検討してもよいでしょう。
(2)新規加入できなくなる期間がある
気象庁長官からの地震予知情報をもとに内閣総理大臣が「警戒宣言」を発令すると地震保険の新規加入はその期間中加入できなくなります。
(3)地震の全体の被害規模によっては限度額に満たない支払保険金となる
1回の地震の再保険(政府負担分)は約11兆円であり、これを大きく超える場合には支払保険金が割合によって減少する可能性があります。
(4)原則として請求から30日以内に支払われる
一方で首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震等大規模震災の場合には支払前の調査の日数が規定されており、支払が30日以内に行われないこともあります。
地震保険の約款そのものは80ページ以上に渡っているものが多く、とても読むのが辛いものでした。この記事が少しでも皆様の検討の足掛かりになれば幸いです。
ご契約内容については必ずお手元のものでご確認いただきますようお願いいたします。
損害保険ジャパン株式会社 パンフレット
三井住友海上火災保険株式会社 パンフレット
東京海上日動火災保険株式会社 パンフレット