もりのはじまり

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地震保険の保険約款を読んでみる*新規加入ができなくなる期間があるなんて知らなかった!

こんにちは。

4月17日午後23時過ぎに豊後水道でM6.6規模の地震が発生しました。

地震の被害にあわれた方には心よりお見舞い申し上げます。

 

当方の実家もかなりの揺れでしたが、幸い人的物的被害は免れました。とはいえ、寝たきり高齢者を抱えているため、南海トラフ地震との関連や1週間程度同規模の地震への警戒など心配は尽きません。

 

改めて耐震のこと、保険のことが話に出ましたので、これを機に地震保険について再確認することにしました。いつも通り「できるだけ読みやすく!」を心がけましたので読んでいただければ幸いです。*いつもより少し長くなっています!

 

1.地震保険の概要

2.約款を読んでみて意外だった4つのこと

 

1.地震保険の概要

地震保険の概要>財務省ホームページより抜粋

地震保険の対象は居住用の建物(マンション共用部分を含む)と家財です。
・火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。
地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。
地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。

 

 要するに、地震によって発生した損害は、火災保険ではカバーされないので、火災保険とセット地震保険に入りましょう、ということです。また、政府と民間保険会社が共同する仕組みであるため、地震保険そのものの保険料、支払保険金はどの会社で加入しても一緒です。地震保険でカバーされるのは火災保険の保険金額の1/2を限度とし、居住用建物5000万円、家財1000万円という限度額があります。なお、加入している保険会社に万が一のことがあっても、家計の地震保険については保護機構により補償が受けられます。

 

2.約款を読んでみて意外だった4つのこと

(1)通貨、印紙に類するものが除外されていること

1個または1組の価格が30万円を超えるものについては補償されないことと同様に、通貨、有価証券、印紙なども除外されています。

地震由来の火災で貴重品やタンス預金が消失してしまったら地震保険での補償はうけられないようです。大切なものについては、防火性の保管場所や銀行の貸金庫などを検討してもよいでしょう。

 

(2)新規加入できなくなる期間がある

気象庁長官からの地震予知情報をもとに内閣総理大臣が「警戒宣言」を発令すると地震保険の新規加入はその期間中加入できなくなります。

 

(3)地震の全体の被害規模によっては限度額に満たない支払保険金となる

1回の地震再保険(政府負担分)は約11兆円であり、これを大きく超える場合には支払保険金が割合によって減少する可能性があります。

(4)原則として請求から30日以内に支払われる

一方で首都直下地震東海地震、東南海・南海地震等大規模震災の場合には支払前の調査の日数が規定されており、支払が30日以内に行われないこともあります。

 

地震保険の約款そのものは80ページ以上に渡っているものが多く、とても読むのが辛いものでした。この記事が少しでも皆様の検討の足掛かりになれば幸いです。

 

ご契約内容については必ずお手元のものでご確認いただきますようお願いいたします。

<参考>財務省 地震保険制度の概要

損害保険ジャパン株式会社 地震保険普通保険約款

損害保険ジャパン株式会社 パンフレット

三井住友海上火災保険株式会社 パンフレット

東京海上日動火災保険株式会社 パンフレット

【要介護3以上の方を在宅介護している方向け】家族介護慰労金ご存知ですか

こんにちは。

 

高齢者は屋内での転倒リスクも高く、圧迫骨折等により寝たきり状態になることも珍しくありません。また、寝たきりに近い状態となった場合でも、さまざまな介護支援サービスを受けながら在宅で介護を受けるケースなどに確認しておくべき制度をご紹介します。

家族介護慰労金は各自治体が行う任意支援事業であるため、実施の有無、支給金額、条件についてもバラつきがあります。しかし、要介護者の世帯の課税状況が関係する関係で、担当ケアマネージャーからは案内されないことが多く、「申請が必要な制度」となっているため、ご自身でチェックしていただく必要があります。

 

支給金額は年間10万円程度です。

 

以下、堺市の例で対象者となる条件を見てみましょう。

堺市 ホームページより抜粋

 

 例にあげた堺市では、要介護度が4または5の要介護者が対象となっていますが、自治体によっては要介護3でも対象になっていることが確認できました。政令指定都市に限ってみると45%程度の実施率となっていますが(令和6年4月17日現在)、政令指定都市でない自治体においても実施されている自治体が多数見られました。

 

 また、条件のうち、利用している介護保険サービスの程度にも「半月未満のショートステイの利用」を認める自治体があるなど、差がかなりみられました

 

 家族介護慰労金という形ではなく、介護費用の負担軽減のための措置や、訪問による介護支援を制度として設ける自治体もあります。「家族介護慰労金は条件にあっていたら申請する」というスタンスで、ご家族にあった支援を受けられることをお勧めいたします。

 

 条件に該当する可能性のある方は一度、自治体のHPをご確認いただくか、福祉課へお問合せください。

 

<参考>大阪市HP「家族介護慰労金

名古屋市HP「家族の方への支援」(家族介護慰労金の支給)

神戸市HP「家族介護慰労金の支給」

北九州市HP「家族介護慰労金支給」
広島市HP「家族介護慰労金

千葉市HP「重度の要介護高齢者を介護している家族への家族慰労金について知りたいのですが。」

静岡市HP「家族介護慰労金支給」

堺市HP「家族介護慰労金支給事業」

岡山市HP「在宅福祉サービス/家族介護者慰労金の支給」

そのお買い物、個人輸入になっている認識をもってますか?【化粧品編】

こんにちは。

 

昨今SNSなどでインターネット通販などで購入できる化粧品・アパレル製品のプロモーションを見ない日はなくなりました。

しかし、若年層を中心に急速に人気が高まっているサイト・アプリでの購入の一部に「個人輸入」が含まれることはあまり認識されていません。誤解のないように先だって記載しますが、輸入が禁止されているものではない限り、個人輸入は違法ではありません。違法でない個人輸入についてなぜ注意が必要なのでしょうか。

 

それは、日本国内で販売される医薬品や化粧品などは、医薬品医療機器等法で有効性と安全性が確認されている一方で、個人輸入の場合は外国製の医薬品等が直接送られるので、このような保証はなく、使用者自らの責任で輸入することになり、使用にあたっては注意が必要となるからです。

 

実際に一昨年、インターネットの評判を見て購入した美白クリームによってかぶれ、色素沈着がより強くなったことをきっかけに、その美白クリームに国内では医師の処方が必要な医薬品成分が含まれていた例なども報告されています。

 

個人輸入した医薬品や化粧品等の使用に伴って体調に異変が生じた場合には、速やかに医療機関を受診してください。その際には、商品・パッケージ・説明書等を持参し使用の経緯を医師に対して説明しましょう。

 

個人輸入にあたるかどうか見分けるポイントは利用サイトの利用規約を確認することにあります。その中に「輸入」「関税」「税関」などといった文言が含まれる場合には個人輸入になる可能性が高いといえます。「購入」や「取引」に関する項目を中心に確認しましょう。付言しておきますが、責任や賠償、責任といった項目も国内取引のものとは大きく異なることがありますので、利用規約をよく読むことはやはり大切なことです。

 

安く、手に取りやすい環境になったことで、これまでとは比較にならないほどたくさんの方が個人輸入の化粧品等を使用する時代になりました。しかし、国内での購入とは異なる注意点があることを忘れずに利用することが必要です。

 

<参考>独立行政法人国民生活センター個人輸入した医薬品、化粧品等にご注意!ーインターネット通信販売で購入した美白クリームで皮膚障害が発生ー」

厚生労働省監視指導・麻薬対策課「医薬品等の個人輸入について」

厚生労働省個人輸入代行業の指導・取り締り等について」

北海道「医薬品や化粧品などの個人輸入をされる方へ」

証券や銀行の手続きの代理人制度の確認していますか?

こんにちは。

 

今回は証券会社や銀行での代理人届の手続きについてご紹介します。

 

昨今「成年後見人」の制度について、一度後見が開始されると被後見人が亡くなるまで後見が終わらない、後見人に月々費用を支払わなければならない、ということが話題になっています。

 

とはいえ、成年後見制度は必要な制度ではあるものの、金融機関との日常的な取引ができればそれで足りる、という方には現行の成年後見人制度は負担の重い、使いにくい制度であることは否めません。

 

そこで、高齢で銀行窓口での手続が身体に大きな負担になるようになってしまった、病気などのために書類への記載が難しくなることが見込まれる場合には、早めに金融機関に「代理人」制度を確認しておきましょう。

 

今回この記事を作成するにあたって、都市銀行、信託銀行、大手証券会社などは事前手続きをしておくことで代理人による取引が可能な仕組みが作られていることが確認できました。この類の制度は地域格差、各金融機関による格差があるのが現状です。

 

まずは、対象となる方が現在取引している金融機関等に確認しておくことで、将来のお困り事を解消することができます。ポイントは「いますぐに必要というわけではないけれど、将来的に心配している」ことを伝えること。

 

代理人制度を利用する場合には、何のために取引をしたのか、クリアに整理し記録しておくことや、家族内での情報共有が後々のもめごとを起こさないためにも大切です。

 

認知症になったら?」「外出しての手続きが難しくなったら?」「手の力が弱くなって文字を書くのが難しくなったら?」ということを今一度考えてみましょう。

お久しぶりです🌸

お久しぶりです。

 

長くブログの記事を書いておりませんでしたが、プライベートでは様々なことが起こっておりました。読んで下さる皆様のお役に立つ情報については、今後順次アップロードしてまいります。

 

期せずして高齢者介護の問題、医療・看護の問題、それを取り巻く家族の悩みを抱える側となりました。

 

社会保障制度としては世界的に見ても手厚い日本ですが、少々粗い表現としましては、家族に看護・介護が必要となれば、精神的にも経済的にも大きな不安を抱えることは避けられないことが身に染みました。

 

闘病されている方、看護・介護を支えられているすべての方に敬意を表すとともに、深く感謝して再開の記事とさせていただきます。

遺言書の検認手続きご存知ですか?


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こんにちは

今回は遺言書の検認についての情報提供です。

※今回はお客様にご相談いただいた件で弊所の直接的な業務ではないものの、

情報提供させていただきたいと考え掲載を決めました。

弊所は行政書士の事務所ですので、

裁判所に提出する書類の作成をお受けすることはできません。

役所発行の書類の取得についてはお手伝い可能ですのでお気兼ねなくご相談くださいませ。

<目次>

1.遺言書を見つけたらどうすればいいのか?

2.どんな書類が必要なのか?

3.戸籍謄本は返してもらえるか?

4.遺言書があれば遺言書と異なる分割は認められないのか?

 

 

1.遺言書を見つけたらどうすればいいのか?

亡くなった方の遺言書を見つけたとき、

遺言書を預かっていた場合に遺言書を書いた方が亡くなった場合

には家庭裁判所で検認を受けなさい、ということが民法に定められています。

 

民法1004条

1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出し、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなけば、開封することができない。

1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

 

2.どんな書類が必要なのか?

細かい書類の出し方は割愛しますが、申立書と添付書類を準備します。

被相続人(亡くなった方)が最後に住所の管轄の家庭裁判所に書類を提出します(検認の申し立てといいます)。

①家事審判の申立書(収入印紙貼り付け必要)

被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等

③相続人の戸籍謄本

④遺言書(封筒に封入されている場合はそのまま、封をされていない場合にもそのまま必要ですのでご注意ください)

⑤切手(相続人の人数等による)

⑥原本還付申請書と還付を受けたい書類の写し※3で説明

 

①家事審判の申立書の記載については、裁判所HPにも例示があり、

戸籍謄本等が揃えば記載自体はそれほど難しいものではありません。

また、③の戸籍謄本についてもそれほど取得に迷われることはないでしょう。

遺言書を保管されていた方、見つけた方の記名・押印することになりますので、

それぞれの相続人による署名等の必要はありません。

 

問題となるのは、②被相続人の戸籍謄本等です。

本籍地の移転や戸籍の改編がある場合には、

改正原戸籍、場合によっては除籍謄本など普段聞きなれない書類を準備する必要があります。

③の現在の戸籍についてはマイナンバーカードをお持ちの方は、

お近くのコンビニエンスストアなどでも取得できますが、

除籍謄本や改正原戸籍については役所で取得する必要があります。

書類の取得のみを行政書士などのプロに依頼される方もいらっしゃいます。

 

3.戸籍謄本は返してもらえるか?

遺言書の検認手続きで使用する②、③の書類は、

後々金融機関で預金払戻の手続きを行ったり、

不動産の登記移転手続を行う際にも利用する書類となります。

「⑥原本還付申請書と還付を受けたい書類の写し」を提出することで、

検認手続が終わり次第、原本を返してもらうことができます。

 

4.遺言書があれば遺言書と異なる分割は認められないのか?

遺言書がかかれた頃とは状況が異なっている、

遺言書に記載されている相続財産に変動があるなどの事情によっては、

遺言書と異なる内容での分割を希望される方は決して少なくありません。

遺言書があっても、相続人全員の同意によって遺言書と異なる内容の協議を成立させることが可能です。

整った協議に則って金融機関等でのお手続きをスムーズにおこなうえで遺産分割協議書の作成が必要になります。

金融機関の用紙へのご署名・ご捺印が払戻を受ける方のもののみでよくなるため便利です

 

「自筆証書遺言はまず家庭裁判所で検認」という情報は案内をもらうタイミングがないため、簡単にではありますが、記載させていただきました。

また、遺言を書かれるご本人様が遺言書を書かれた段階でプロのチェックを受けていることが望ましい例も多々見受けられます。

弊所では、FPの資格、宅建士の資格保有者がご相談を承ります。

 

mail info@officealbero.com

HP      https://www.officealbero.com

遺言書の検認手続きご存知ですか?


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こんにちは

今回は遺言書の検認についての情報提供です。

※今回はお客様にご相談いただいた件で弊所の直接的な業務ではないものの、

情報提供させていただきたいと考え掲載を決めました。

弊所は行政書士の事務所ですので、

裁判所に提出する書類の作成をお受けすることはできません。

役所発行の書類の取得についてはお手伝い可能ですのでお気兼ねなくご相談くださいませ。

<目次>

1.遺言書を見つけたらどうすればいいのか?

2.どんな書類が必要なのか?

3.戸籍謄本は返してもらえるか?

4.遺言書があれば遺言書と異なる分割は認められないのか?

 

 

1.遺言書を見つけたらどうすればいいのか?

亡くなった方の遺言書を見つけたとき、

遺言書を預かっていた場合に遺言書を書いた方が亡くなった場合

には家庭裁判所で検認を受けなさい、ということが民法に定められています。

 

民法1004条

1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出し、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなけば、開封することができない。

1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

 

2.どんな書類が必要なのか?

細かい書類の出し方は割愛しますが、申立書と添付書類を準備します。

被相続人(亡くなった方)が最後に住所の管轄の家庭裁判所に書類を提出します(検認の申し立てといいます)。

①家事審判の申立書(収入印紙貼り付け必要)

被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等

③相続人の戸籍謄本

④遺言書(封筒に封入されている場合はそのまま、封をされていない場合にもそのまま必要ですのでご注意ください)

⑤切手(相続人の人数等による)

⑥原本還付申請書と還付を受けたい書類の写し※3で説明

 

①家事審判の申立書の記載については、裁判所HPにも例示があり、

戸籍謄本等が揃えば記載自体はそれほど難しいものではありません。

また、③の戸籍謄本についてもそれほど取得に迷われることはないでしょう。

遺言書を保管されていた方、見つけた方の記名・押印することになりますので、

それぞれの相続人による署名等の必要はありません。

 

問題となるのは、②被相続人の戸籍謄本等です。

本籍地の移転や戸籍の改編がある場合には、

改正原戸籍、場合によっては除籍謄本など普段聞きなれない書類を準備する必要があります。

③の現在の戸籍についてはマイナンバーカードをお持ちの方は、

お近くのコンビニエンスストアなどでも取得できますが、

除籍謄本や改正原戸籍については役所で取得する必要があります。

書類の取得のみを行政書士などのプロに依頼される方もいらっしゃいます。

 

3.戸籍謄本は返してもらえるか?

遺言書の検認手続きで使用する②、③の書類は、

後々金融機関で預金払戻の手続きを行ったり、

不動産の登記移転手続を行う際にも利用する書類となります。

「⑥原本還付申請書と還付を受けたい書類の写し」を提出することで、

検認手続が終わり次第、原本を返してもらうことができます。

 

4.遺言書があれば遺言書と異なる分割は認められないのか?

遺言書がかかれた頃とは状況が異なっている、

遺言書に記載されている相続財産に変動があるなどの事情によっては、

遺言書と異なる内容での分割を希望される方は決して少なくありません。

遺言書があっても、相続人全員の同意によって遺言書と異なる内容の協議を成立させることが可能です。

整った協議に則って金融機関等でのお手続きをスムーズにおこなうえで遺産分割協議書の作成が必要になります。

金融機関の用紙へのご署名・ご捺印が払戻を受ける方のもののみでよくなるため便利です

 

「自筆証書遺言はまず家庭裁判所で検認」という情報は案内をもらうタイミングがないため、簡単にではありますが、記載させていただきました。

また、遺言を書かれるご本人様が遺言書を書かれた段階でプロのチェックを受けていることが望ましい例も多々見受けられます。

弊所では、FPの資格、宅建士の資格保有者がご相談を承ります。