3月上旬から「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の受付が開始されました。
個人事業主は最大30万円、中小企業は最大60万円受けることができます。
気をつけるべき点は以下の3点です。
●一時支援金の専用ページでIDとパスワードを発行すること
仮登録は
①事業形態の選択(個人事業(事業所得or主たる所得が雑所得・給与所得))/法人)
②メールアドレスの入力
③電話番号の入力
のみですのですぐに終わります。
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry
●申請の前に事前確認を受けること
「登録確認機関」に予約をして、事業の実態があることの確認を受けます。
普段からお付き合いのある税理士、公認会計士、金融機関がある場合は
「登録確認機関」に登録をしているか、まず確認してみてください。
商工会議所の会員の方は商工会議所に問い合わせをしましょう。
見つからない場合には、以下の公式ページで検索ができますが、、、
あまりおすすめしません。
スマートフォンでの検索ができない仕様になっていますし、
なかには有料で登録確認を受け付けているところもあります。
必ず費用負担は確認しましょう。
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
事前確認はビデオ通話などで行うことが認められますので、
遠方の登録確認機関でも問題ありません。
●提出書類のファイルは1種類ずつに分けてデータを作成しておくこと
PDF・JPG・PNGのみの受付になります。
スマートフォンの写真も提出は可能ですが、ファイルの種類には注意が必要です。
文字がきちんと読めるものを用意します。
3月19日からは
・2019年以降の新規開業の方
・2018年以降に罹災された方
・2021年以降に法人成りされた方
など特例の申請もはじまっています。
弊所でも「事前確認」を無料で行っています。
売上台帳の作成方法についても相談をお受けしますので、
どうぞご相談ください。
LINE@
info@officealbero.com
<参考>一時支援金 HP